労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  朝日新聞社 
事件番号  大阪地裁昭和52年(行ウ)第112号 
原告  株式会社 朝日新聞社 
被告  大阪府地方労働委員会 
被告参加人  朝日新聞労働組合 
被告参加人  日本新聞労働組合連合 
判決年月日  昭和57年10月20日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  輪転機付の作業人員変更に伴う業務命令を拒否したとして組合員46名を懲戒処分に付したことをめぐる事件で、組合員46名に対する懲戒処分の取消し及び誓約文の掲示を命じた地労委の一部救済命令(52・11・25)を不服として会社側から行訴が提起されていた(52・12・7) が、地裁は請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用及び補助参加費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  1602 精神・生活上の不利益
 輪転機2台連結の場合の機付人員は5人とすることが労働契約の内容になっていたというべきであるから、会社が右従業員ないし組合の同意を得ずに、一方的に人員を減少させるなどの業務命令は、無効というべきである。

1400 制裁処分
 組合員44名の業務命令拒否やこれを指導した組合員2名の行為を理由として会社が減給戒告等の処分をしたことは、正当な組合活動を理由に不利益な取扱いをしたものであって、不当労働行為を構成し、労委命令は適法である。

0211 その他の組合活動
 組合員44名の行為は、労働契約の内容となっている機付人員数の一方的変更に反対するため、組合本部及び支部の承認と支持を得て行ったもので、右の者及びこれを指導した組合員2名の行為は、いずれも正当な組合活動である。

0211 その他の組合活動
 会社の業務命令は無効であり、従って違法な業務の遂行を阻害する行為はいわゆる争議行為ではないが、組合員らが従来どおりの勤務態度を守るために右の業務命令を拒否したものであるから、正当な組合活動というべきである。

0300 争議行為の範囲
 会社の業務命令は無効であり、従って違法な業務の遂行を阻害する行為はいわゆる争議行為ではないが、組合員らが従来どおりの勤務態度を守るために右の業務命令を拒否したものであるから、正当な組合活動というべきである。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集524頁 
評釈等情報  労働判例  398号 29頁 
労働経済判例速報 1140号 13頁 
労働法律旬報 1071号 46頁 
ジュリスト 山川隆一  809号  105頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和50年(不)第126号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年11月25日 決定