労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  浪華サドル 
事件番号  大阪地労委昭和51年(不)第14号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部浪華サドル支部 
被申立人  浪華サドル 株式会社 清算人 Y1 
被申立人  新田商店 こと X1 
命令年月日  昭和52年 7月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社解散、組合員解雇、会社再建問題の団交拒否、退職金等協定の破棄をめぐる事件で、バックペイ(年5分の割合による金員を含む。)、団交応諾、協定破棄の撤回、事業再開時の就労及び誓約書の手交を命じ、その他の申立ては棄却、債権者委員会の委員長に対する申立てについては却下した。 
命令主文  1 被申立人浪華サドル株式会社は、申立人組合員らに対する昭和51年1月29日付け解雇がなかったものとして取扱い、昭和50年12月21日以降同人らが受けるはずであった賃金相当額(これに対する年5分の割合による金員を含む)を支払わなければならない。
2 被申立人浪華サドル株式会社は、申立人との間で会社再建問題について、速やかに団体交渉を行わなければならない。
3 被申立人浪華サドル株式会社は、申立人との間で締結した昭和50年12月26日付け及び昭和51年1月10日付け各協定について行った昭和51年1月29日付け協定破棄通告を撤回しなければならない。
4 被申立人浪華サドル株式会社は、事業を再開したときは、申立人組合員らを解雇当時と同等の労働条件で就労させなければならない。
5 被申立人浪華サドル株式会社は、申立人に対し下記の文書を手交しなければならない。
              記
                    年 月 日
  申立人代表者あて
            浪華サドル株式会社代表者名
 当社は、下記の行為を行いましたが、これらの行為は労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
              記
(1) 昭和51年1月29日付けで貴組合員を解雇したこと
(2) 貴組合との間で締結した昭和50年12月26日付け及び昭和51年1月10日付け各協定を破棄する旨、昭和51年1月29日通告したこと
(3) 貴組合から申入れのあった会社再建問題、組合員らの賃金支払問題及び雇用問題についての団体交渉に応じなかったこと
6 申立人の、被申立人浪華サドル株式会社に対するその他の申立ては、これを棄却する。
7 申立人の、被申立人新田商店ことX1に対する申立ては、これを却下する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
経営悪化を口実に事前協議約款を無視して一方的に組合員らを解雇したことが不当労働行為とされた例。

2130 雇用主でないことを理由
清算手続中であるとして会社再建に関する団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
経営悪化を口実に事前協議約款を無視して一方的に組合員らを解雇したことが支配介入とされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
社長が労災補償金・退職金等の協定内容に同意していないとして一方的に同協定を破棄したことが支配介入とされた例。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
清算手続中の会社に対する解雇者の救済として、事業再開時には解雇当時と同等の労働条件での就労を命じた例。

4916 企業に影響力を持つ者
清算会社の債権者委員会の委員長X1の被申立人適格が認められなかった例。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
5008 その他
現行法上、清算手続中の会社に対し事業再開を命ずることはできないとした例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集105頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地裁昭和52年(行ク)第24号 一部認容  昭和52年12月19日 決定