労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  浪華サドル 
事件番号  大阪地裁昭和52年(行ク)第24号 
申立人  大阪府地方労働委員会 
被申立人  浪華サドル 株式会社 
判決年月日  昭和52年12月19日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  経営悪化を理由とする組合員の解雇、会社再建問題等に関する団交拒否等をめぐる事件で、地労委は、解雇撤回、団交応諾、陳謝文の手交を命じた(52・7・22)が、会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立があり、地裁は、一部認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和52年(行ウ)第78号労働委員会命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が大阪府地方労働委員会昭和51年(不)第14号事件について昭和52年7月22日付でなした救済命令のうち、主文第1ないし第3項に従わなければならない。
 申立人のその余の申立を却下する。
 申立費用は被申立人の負担とする。 
判決の要旨  7311 全部認容された例
 「解雇がなかったものとして取り扱い、賃金相当額(年5分の割合による金員を含む)を支払え」との救済命令に従わなければならない。

7321 全部認容された例
 「会社再建問題について速やかに団体交渉に応じよ」との救済命令に従わなければならない。

7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
 「協定破棄通告を撤回しなければならない」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集603頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和51年(不)第14号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 7月22日 決定