概要情報
事件名 |
橋本タクシー |
事件番号 |
中労委昭和50年(不再)第72号
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再審査申立人 |
橋本タクシー 株式会社 |
再審査被申立人 |
全国自動車交通労働組合連合会和歌山地方連合会和歌山自動車交通労働組合橋本タクシー分会 |
再審査被申立人 |
全国自動車交通労働組合連合会和歌山地方連合会和歌山自動車交通労働組合 |
命令年月日 |
昭和52年 6月15日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合脱退・別組合加入勧奨、副委員長に対し組合員全員を勧誘して退職するよう慫慂、分会旗の撤去、別組合員に対してのみ残業中止に伴う減収分及び夏季一時金妥結額以外の別途金銭を支給、定年制の実施、解雇予告除外認定申請書提出、借金返済請求等をめぐる事件で、支配介入の禁止、金銭上の不利益是正及びポスト・ノーティスを命じた初審命令を支持し再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3020 組合活動への制約
賃上げ、夏季一時金等の交渉中に、分会が会社建物の前に立てた分会旗を、会社が一方的に撤去し、また、分会に対して分会旗をとりにくるよう申し入れた事実も分会旗撤去の業務上の必要も認められないことからみて、会社の分会旗撤去は施設管理権に藉口した不当労働行為とした初審判断は相当である。
3422 その他の者の言動
代表取締役辞任後も、労使間の問題に関与し、重要な役割を演じている元代表取締役Z1の言動を会社が積極的に否定した形跡は見当らず、かえって、暗黙裡に了承しているとみられること、加えてZ1は、専務の兄であり、同人の居宅の一部を会社事務所等に貸与していたことなどあわせ考えると、同人は、代表取締役を形式的には辞任していたが、辞任後も労使関係については事実上、会社を代表して行動していたとみるのが相当である。
1205 別組合員に対する特別手当の支給
会社が実施した残業中止に伴う減収相当額を分会組合員以外の者に対してのみ交付したことが不当労働行為とされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
夏季一時金支給時に分会に対して低額回答をしながら分会組合員以外の者に対してのみ貸付金と称して金銭をプラスして交付したことが不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社専務が組合未加入者X1に対し、分会と対立する別組合への加入を勧奨したことが支配介入とされた例。
2613 使用者と取引関係者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社相談役が分会副委員長に対し、将来の復職等を条件に分会員全員を連れて退職するよう勧奨したことが支配介入とされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
定年制を実施し分会員X2に適用したことが、同人の分会加入に対するみせしめを意図してなした支配介入とされた例。
3106 その他の行為
乗車拒否行為を理由に分会員X2の解雇予告除外認定申請書を労基署に提出したことが支配介入とされた例。
3106 その他の行為
分会員二名に対し分会加入後借金返済請求を厳しく迫ったことが支配介入とされた例。
3500 処分の時期
分会員X2が再加入した当日に同人の乗車拒否行為を理由に解雇予告除外認定申請書を労基署に提出していることから支配介入とされた例。
3500 処分の時期
分会員X2が分会再加入直後に、定年制を実施し、同人に適用したことから支配介入とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集634頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和52年10月10日 608号 24頁 
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