労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  マックスファクター 
事件番号  中労委昭和51年(不再)第31号 
再審査申立人  マックスファクター 株式会社 
再審査被申立人  合成化学産業労働組合連合マックスファクター労働組合 
命令年月日  昭和52年 6月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  49年度年末賞与支給にあたり、一方的に特別差引の基準について内規を定め、組合員9名に対して特別差引した事件で、特別差引の取消し及び差額の支払いを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
 会社の許可なく施設内で組合の印刷物を配布したことを理由に賞与から特別差引したことが不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
 団交申入れのため職場離脱したことを理由に賞与から特別差引したことが不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
 早退届の虚偽申告を理由に賞与から特別差引したことは酷にすぎるとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
 同僚に対する暴力行為を理由に賞与から特別差引したことは酷にすぎるとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
 会社職制に対する傷害行為を理由に賞与から特別差引したことが不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
 組合脱退工作について課長に問いただすために出向いた際、けんそうにわたったことが職場秩序びん乱行為であるとして、賞与から特別差引したことは酷にすぎるとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
 会社次長に対する暴力行為を理由に賞与から特別差引したのは酷にすぎるとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集619頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和52年9月10日  607号 15頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
滋賀地労委昭和50年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年 3月27日 決定