概要情報
事件名 |
フジテック |
事件番号 |
大阪地労委昭和50年(不)第124号
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申立人 |
総評全国一般大阪地連フジテック労働組合 |
被申立人 |
フジテック 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年 4月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合のビラ配布のために離職した時間について一時金から2倍カットした事件で、控除した金額のうち2分の1相当額の返還を命じ、利子の付加並びにポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、別表(省略)記載の申立人組合員に対し、昭和50年夏期一時金及び同年年末一時金から同表記載の時間について控除した金額のうち、2分の1相当額(これに対する年5分の割合による金員を含む)を返還しなければならない。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
3700 使用者の認識・嫌悪
ビラ配布に関して一切離職を認めない会社の態度は組合が離職理由を明示した場合には、上部団体の集会等、広範囲に離職を認めてきたことに対比すると、著しく均衡を失するものといわざるを得ず、会社が組合のビラ配布のための離職をあくまで認めないことの真意は、ビラ配布によって他の従業員に組合の影響が及ぶことを嫌悪し、組合の活動に打撃を与えようとしたものであり、ビラ配布のための離職に対して一時金から2倍カットしたことは不当労働行為である。
4413 給与上の不利益の場合
一時金から2倍カットしたことについて、控除した金額のうち、2分の1相当額(年5分の割合による金員を含む)の返還を命じた例。
4413 給与上の不利益の場合
バック・ペイに対する消費者物価平均上昇率相当の利子付加並びにポストノーティスが認められなかった例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集376頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和52年7月20日 951号(28巻18号) 16頁 
労働判例 1977年7月1日 274号 67頁 
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