労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  第一学習社 
事件番号  広島地労委昭和50年(不)第1号 
申立人  出版労連第一学習社労働組合 
被申立人  株式会社 第一学習社 
命令年月日  昭和52年 2月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  申立人組合員の新基本給を別組合員に比べ低く決定し、組合委員長及び書記長を主任に昇格させず、さらに申立人組合員に対してのみ一時金を減額支給した事件で、基本給の増額及びこれに伴う賃金、手当及び一時金等のはねかえり分の支給、組合委員長等2名の主任への昇格、一時金からの減額分の支給を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人株式会社第一学習社は、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9及びX10に対して、昭和49年 4月分からの基本給を 2,500円増額し、賃金、手当及び一時金のはねかえり分を支払わなければならない。
2. 被申立人株式会社第一学習社は、X11及びX12を昭和49年 4月 1日に遡って主任として取り扱わなければならない。
3. 被申立人株式会社第一学習社は、X11、X12、X13、X3、X4、X5、X14、X15、X6、X9、X10、X16、X8、X13及びX17に対して、懲戒処分及び始末書の未提出を理由に、昭和49年夏季一時金及び同年年末一時金から減額した金額を支払わなければならない。
4. その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
夏季及び年末一時金についての懲戒処分及び始末書の未提出に対する減額基準は、会社が一方的に作成したものであり、しかも処分減額の対象となったものは組合活動に関するもので、処分減額を受けた者が申立人組合に所属する従業員のみであったことからすると、申立人組合の組合員に対し、一時金から処分減額したことは、申立人組合の組合員の活発な組合活動を嫌悪した不利益取扱いである。

1200 降格・不昇格
申立人組合の組合員2名を主任に昇格させなかったことが不利益取扱いとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
申立人組合の組合員の新基本給を、別組合員及び非組合員よりも低く決定したことが不利益取扱いとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集173頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広島地裁昭和52年(行ク)第7号 全部認容  昭和52年 6月27日 決定 
 
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