労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  第一学習社 
事件番号  広島地裁昭和52年(行ク)第7号 
申立人  広島県地方労働委員会 
被申立人  株式会社 第一学習社 
判決年月日  昭和52年 6月27日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  組合活動家に対する一時金の低査定および減額等をめぐる事件で、地労委の救済命令(52・2・25)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、広島地方裁判所昭和52年(行ウ)第9号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が広労委昭和50年(不)第1号事件について昭和52年2月19日付でした被申立人に対する命令のうち主文第1ないし第3項の命令に従わなければならない。 
判決の要旨  1200 降格・不昇格
7317 全部認容された例
 「組合員10名に対し、基本給を遡及して増額し、現支給の賃金、手当、一時金へのはねかえり分を支給しなければならない」との救済命令に従わなければならない。

1200 降格・不昇格
7315 全部認容された例
 「組合員2名を遡及して昇進させなければならない」との救済命令に従わなければならない。

1203 その他給与決定上の取扱い
7317 全部認容された例
 「組合員15名に対し、一時金の減額分を支払わなければならない」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集586頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地労委昭和50年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 2月19日 決定