概要情報
事件名 |
第一学習社 |
事件番号 |
広島地裁昭和52年(行ク)第7号
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申立人 |
広島県地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 第一学習社 |
判決年月日 |
昭和52年 6月27日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合活動家に対する一時金の低査定および減額等をめぐる事件で、地労委の救済命令(52・2・25)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は認容の決定をした。 |
判決主文 |
被申立人は、広島地方裁判所昭和52年(行ウ)第9号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が広労委昭和50年(不)第1号事件について昭和52年2月19日付でした被申立人に対する命令のうち主文第1ないし第3項の命令に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
1200 降格・不昇格
7317 全部認容された例
「組合員10名に対し、基本給を遡及して増額し、現支給の賃金、手当、一時金へのはねかえり分を支給しなければならない」との救済命令に従わなければならない。
1200 降格・不昇格
7315 全部認容された例
「組合員2名を遡及して昇進させなければならない」との救済命令に従わなければならない。
1203 その他給与決定上の取扱い
7317 全部認容された例
「組合員15名に対し、一時金の減額分を支払わなければならない」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集586頁 |
評釈等情報 |
 
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