概要情報
事件名 |
井沢商店 |
事件番号 |
中労委昭和47年(不再)第46号
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再審査申立人 |
井沢商店労働組合 |
再審査申立人 |
小樽地区労働組合会議 |
再審査被申立人 |
株式会社 井沢商店 |
命令年月日 |
昭和51年11月17日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
従業員の組合加入を制約する旨の発言、職制の組合結成介入等について企業内組合および地区労連名により申立られた事件で、支配介入の禁止および文書手交を命じ、地区労の申立人適格について否認した初審命令のうち、地区労の申立人適格を認めたが、会社は既に初審命令を履行して企業内組合に文書手交しており、その後特段の事情もないことから、地区労への同一内容の文書手交を命ずる実益はないとした。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第3項を取り消す。 2 再審査申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4824 地区労
地区労はその構成をみるとき労組法適用労働組合及び労働者が大多数を占めており、またその主要な役職も労組法適用労働者で占めているので、総体的には労組法適用の労働組合の連合体とみられるところ、従来からの労働組合の組織に即して行われてきた資格審査の運用状況、ILO87号条約によるわが国結社の自由尊重の理念などからすれば、今日労組法2条にいう連合団体についての厳格な解釈を踏襲することは適当でなく、同地区労は労組法2条にいう「その連合団体」に該当すると解することが相当である。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合に対する支配介入の救済として、地区労の申立人たる資格が認められる以上、地区労に対しても初審と同様の救済が考えられるが、会社は既に初審命令に服して、組合に文書を手交しており、その後特段の事情もない今日、改めて同地区労に同文書の手交を命ずる実益はない。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集486頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1977年 3月15日 267号 74頁 
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