労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱重工業 
事件番号  中労委昭和50年(不再)第60号 
中労委昭和50年(不再)第65号 
再審査申立人  全日本造船機械労働組合三菱重工支部長崎造船分会 
再審査申立人  三菱重工業 株式会社 
再審査被申立人  三菱重工業 株式会社 
再審査被申立人  全日本造船機械労働組合三菱重工支部長崎造船分会 
命令年月日  昭和51年11月17日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  申立人組合に復帰した組合員6名に対し昇給に関する成績系数を下げ、作業配置換えしたこと、組合復帰者に対する係長の言動、およびこれらに関する団交を拒否した事件で、組合復帰前の成績系数への復元、賃金差額の支払(年5分の利息付加)およびポスト・ノーティスを命じ、団交拒否のうち係長の言動に関する部分について棄却した初審命令のうち、係長の言動に関する団交拒否は不当労働行為と認めてポスト・ノーティスにその趣旨を挿入し、6名中長期欠勤者の成績系数の復元は長期欠勤前までと、「年5分の利息付加」は「年5分の割合による金利を含む」に、それぞれ変更し、その他の再審査申立ては棄却した。 
命令主文  1 本件初審命令主文第2項を次のとおり変更する。
 2被申立人は、上記6名に対し、昭和47年9月から各人の成績系数が分会復帰前の系数に復元されるまでの間(但し、X1については、昭和49年6月末まで)、賃金差額相当額(各支払金に年5分の割合による金員を含む)を計算の上、支払わなければならない。
2 本件初審命令主文第3項の陳謝文を次のとおり変更する。
 陳謝文中の「・・・、これらのこと」の次に、「及び原係長の発言問題」を挿入する。
3 その余の本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
X2ら6名の分会復帰者の勤務態度が他の従業員との比較において特に不良とは認められないところ、分会復帰者全員が成績系数を1段階下げられ、分会復帰を表明していないX3は逆に1段階上がっていること、勤務態度評定は考課者の主観的判断が入りやすいものであるのに会社は考課の公正化への適正な措置をとっていないこと等を考えると、同人らが分会に復帰したことを理由としてなした不当労働行為である。

2244 特定条件の固執
分会復帰者に対するY1係長の言動を議題とする団交にY1係長及び当該分会員を出席させることが事実解明の妨げになるとの会社主張には合理性はなく、むしろ当事者の両名が出席してこそ事実関係が明らかになるものと認められるので、会社の団交拒否の正当理由とは認められない。

1302 就業上の差別
分会復帰者らを作業配置替えしたことが、事実上の格下げであること、その時期が分会復帰の直後であること、作業長は分会と対立する他労組の組合員であることなどをあわせ考えると、本件作業配置替えは、作業長らがその職務権限を利用して行った不利益取扱である。

2301 人事事項
成績査定及び作業配置変更に関する団交の申入れに対し、人事親展事項あるいは会社の専決事項であるとして拒否するが、人事考課の内容も作業配置変更も労働条件と結びつくものであり、労働条件の決定・変更に関する限りにおいて団交事項となりうるものである。本件のごとく、成績査定、作業配置変更が個人に対する不利益扱いとどまらず、分会の団結権に対する侵害として争っている場合、会社の主張は団交拒否の正当理由と認め難い。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
初審命令がY1係長の分会復帰者に対する言動は、労務管理上の善意からの発言であり、不当労働行為ではないとしたことを不服とするが、事実認定の経緯に照らし、Y1係長が分会の主張するような支配介入的言動をなしたとは認めがたい。

4419 現存格差を一挙に是正した例
分会復帰者の成績考課系数を不利益に扱ったことの救済として初審命令が各人の成績系数が分会復帰前の系数に復元されるまでの間を救済したのは妥当である。会社における成績系数の低下を認めるべき特段の客観的事情がない限りは、従前の成績系数が維持されるのが通例と認められ、かつ、特段の事情に関する疎明がないのであるから、初審命令を失当とすることはできない。ただし、X1は病気のため長期欠勤しており、成績系数が低下したと認めるべき。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
賃金差額に「年5分の利息」の付加を命じた初審命令を利息という用語は相当でないから、「各支払金に年5分の割合による金員を含む」に変更した。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集60集455頁 
評釈等情報  中央労働時報 1977年 3月10日  600号 17頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
長崎地労委昭和48年(不)第7号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和50年 8月30日 決定