概要情報
事件名 |
北洋相互銀行 |
事件番号 |
中労委昭和49年(不再)第15号
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再審査申立人 |
全相銀連北洋相互銀行従業員組合 |
再審査被申立人 |
株式会社 北洋相互銀行 |
命令年月日 |
昭和51年 7月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合分裂による新労結成、組合役員ら5名に対する配転をめぐる事件で、いずれも不当労働行為とは認められないとして初審の棄却命令を支持し再審査申立を棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
本件組合役員らの異動は会社の定期異動の一環であり、組合役職者であるとの理由で定期異動の対象から除外されるべきものとはいえず、たとえ異動により組合運営上に影響が生じたとしてもこれのみを理由に異動を拒否することはできないものであり、X1ら5名に特に不合理な異動と認められる事情にないことから、これを不当労働行為と認めなかった初審判断は相当である。
2501 親睦団体の利用
2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
会社が、従組批判派の動向を知り、内心これを歓迎していたであろうことは推認されるが、会社の言動が支配介入とするに足る資料がないこと、Y1専務が従組の分裂回避のため、従組委員長X2と執行部批判派の中心人物X3らの妥協を試みていたともみられるものであることから、本件組合分裂について会社に責任があるとは認められない。
1300 転勤・配転
事前に組合の意向を聴取することなく、組合役員本人に異動通知したことが不利益扱いでないとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集59集383頁 |
評釈等情報 |
 
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