概要情報
事件名 |
エイチアイプラザ |
事件番号 |
中労委昭和49年(不再)第56号
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再審査申立人 |
株式会社 エイチアイプラザ |
再審査被申立人 |
ホリディイン京都労働組合 |
命令年月日 |
昭和51年 3月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が一方的に団交場所、出席人員について条件を付し組合がこれに応じないことを理由に団交を拒否した事件で、団交応諾及び団交拒否の禁止を命じた初審救済命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
第1回団交での組合側のゆきすぎ行為は、会社の、組合結成や団交申入れに対する態度に基因するものと認められること、会社が団交場所を社外としたことは、団交時間の制限を担保することにあったと認められ、また出席人員については5名が妥当な条件であると考えたからといってその条件を一方的に組合に押しつけることは許されないことから、これら団交の条件は妥当なものとはいえず、会社がこれに固執し団交に応じなかったことは不当労働行為である。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
初審命令の命ずる事項の団交についての予備折衝における会社の態度からみて、団交応諾を命じた初審命令は維持する必要があるとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合員が2名となったとしても、会社に組合員が存在する限り、組合事務所の貸与等組合結成の要求事項についての必要性がなくなったものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集756頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和51年 7月10日 590号 34頁 
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