概要情報
事件名 |
エイチアイプラザ |
事件番号 |
京都地労委昭和49年(不)第11号
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申立人 |
ホリディイン京都労働組合 |
被申立人 |
株式会社 エイチアイプラザ |
命令年月日 |
昭和49年12月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が一方的に定めた団交場所、交渉人員に固執するなどして団交を拒否した事件で、団交応諾を命じ、陳謝文の掲示は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の被申立人に対する昭和49年9月18日付要求書記載の組合事務所、組合掲示場の各貸与、組合会議等のための会社施設の使用、勤務時間中の組合活動に関する便宜供与、配置転換を含む人事異動につき組合と事前協議し、その同意を得ること、組合費のチェックオフ、完全月給制の各要求事項並びに同年同月25日付要求書記載の賃金引上げ、職場の人員増、労働時間の短縮、三六協定の締結、福利厚生施設の設置と改善の各要求事項についてすみやかに団体交渉に応じなければならない。なお、被申立人は、申立人に対し、団体交渉の場所、出席人員について一方的に条件を付し、これについて申立人と協議せず、申立人がこの条件に応じないことを理由に団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
2212 交渉の場所・時間
2213 交渉人数
会社は、第1回団交が長時間かつ喧騒をきわめたことから、団交条件を掲示したと主張するが、その後の団交における組合の態度から、今後もこのような態度をとり続けるものとは速断できず、また労使間で話し合う余地が十分あったのに、会社は団交場所、出席人員等の条件に固執し、予備折衝を行うにも会社の掲示した条件を前提としている会社の態度は、実質的な団交拒否にあたる。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集433頁 |
評釈等情報 |
 
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