労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日野車体工業 
事件番号  石川地労委昭和49年(不)第1号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
被申立人  日野車体工業 株式会社 
命令年月日  昭和51年 6月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  長期出張を拒否した組合活動家を出勤停止処分にし、女子組合員をテレックス係から現場部門へ配転させ、副執行委員長を配転させたうえ、職制上の役付である工手の地位を降職させ、さらに執行委員を工手の地位から降職させた事件で、出勤停止処分、配転命令、降職等の取消し、原職復帰、バックペイ及び命令の履行状況報告等を命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人組合員X1に対し、昭和48年 6月22日から同年同月29日までの間実施した出勤停止処分を取消し、その間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を同人に支払うこと。
2. 被申立人は、申立人組合員X2に対し、昭和48年 6月21日付けで発令した総務部総務課のテレックス係から生産技術課への配置転換命令を取消し、原職に復帰させること。
3. 被申立人は、申立人組合支部副執行委員長X3に対し、昭和48年 8月31日付の配置転換により職制上の工手の地位を降職させ、昭和49年 2月から工手手当を廃したことを取消し、原職に復帰させ、工手に任命するとともに、同人が受けなかった間の工手手当を同人に支払うこと。
4. 被申立人は、申立人組合支部執行委員X4に対し、昭和48年11月30日付で職制上の工手の地位を降職させ、工手手当を廃したことを取消し、原職に復帰させ、工手に任命するとともに、同人が受けなかった間の工手手当を同人に支払うこと。
5. 被申立人は、上記命令を履行した後、履行した旨をすみやかに当委員会に報告しなければならない。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
支部執行委員長X4が常時15分遅れて出勤した理由は会社の労働時間変更による就業規則変更申入れを別組合が受諾したのに対し、組合は従前どおりの労使協定が存続するとして、これに反対していたため同人は組合指令に従っていたことによるものであり、また週休2日制を拒否した組合員が土曜日に出勤すると、管理職が作業指示を与えていたこと等、会社が黙認していたふしのあることから、同人に対する工手解任、手当不支給は不利益扱いである。

1400 制裁処分
3500 処分の時期
本件出勤停止処分について、A工業への研修出張の理由には業務上の必要性がないこともないが、同人から出張を拒否されると出張計画を諦め、会社から派遣されているA工業の技術者から技術指導を受けることで足りるとしているのであるから、同出張計画には実現の必要性の弱さがあり、また同人の代替者がいなかったとも考えられないこと、さらに、懲戒手続についても、X1はもとより支部が賞罰審査委員会で弁明する機会を全く認めなかったことを考えると、X1の懲戒処分は不利益取扱いである。

1300 転勤・配転
長年テレックス業務を担当していた女子組合員を現場部門に配転させたことが不利益扱いとされた例。

1200 降格・不昇格
1300 転勤・配転
組合副執行委員長を配転させて、職制上の役付である工手を解任し、工手手当を打切ったことが不利益扱いとされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
支部組合員の地本加盟が確認されないから、地本は申立適格を欠くとの会社主張が斥けられた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集609頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和51年(不再)第60号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和57年 5月19日 決定 
中労委昭和51年(不再)第59号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和57年 5月19日 決定 
中労委昭和51年(不再)第83号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和57年 5月19日 決定