概要情報
事件名 |
三重交通 |
事件番号 |
中労委昭和50年(不再)第11号
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再審査申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
三重交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年10月 1日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
指定された運行経路を変更してバスを運行したことを理由に下車勤務を命じ、その後勤務態度が改まらないとして職種変更したのち懲戒解雇したこと及び勤務制協定等が会社の支配介入によって締結されたとの申立てをめぐる事件で、労委規則第34条第1項第5、第6号により申立てを却下した初審決定を取消し、あらためて、再審査申立人の救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 初審決定主文を取消し、再審査申立人の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
1102 業務命令違反
会社が、経路外バス運行をした組合員X1に対し、下車勤務、用務掛への職種変更を命じたことはやむをえなかったものであり、同人が当該業務命令を拒否した以上、単に会社に出向いていたことをもって就業したものとは認められず、また会社が指示した場所に出動しなかったため同人を欠勤扱いとしたことは責めることはできないから、会社が同人のこれら一連の行為を理由に懲戒解雇したことはやむをえない措置と認められる。
1302 就業上の差別
申立人X1が行った経路外バス運行は、問責されてもやむをえないと考えられるばかりでなく、同人がその非を反省せず、再び繰りかえさない旨の誓約を拒否しているのであるから、監督官庁から注意をうけた会社が、同人に下車勤務をさせ、さらに用務掛に職種変更したことはやむをえなかったと認めざるをえず、他方、会社が同人の組合活動を嫌悪していたとする事情も認められないので本件措置を不当労働行為とすることはできない。
5144 不当労働行為でないことが明白
5145 救済内容が実現不可能
5147 その他
本件事案は、労委規則第34条第5号及び第6号に該当するものとは考えられないので、本件救済申立てを却下した初審決定を取消し、再審査申立人の救済申立てを棄却する。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集535頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和51年1月10日 582号 15頁 
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