概要情報
事件名 |
三重交通 |
事件番号 |
三重地労委昭和49年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
三重交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和49年12月27日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
指定された運行経路を変更してバスを運行したことを理由に下車勤を命じ、その後も勤務態度が改まらないことを理由に懲戒解雇をしたこと、勤務制協定等の改善などをめぐる事件で、懲戒解雇については労委規則第34条第1項第5号により、また勤務制協定等の改善の請求については労委規則第34条第1項第6号により、それぞれ申立てを却下した。 |
命令主文 |
申立人の申立てをいずれも却下する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
会社が申立人X1に対して行なった下車勤命令および用務係発令ならびに懲戒解雇処分は、X1の定期バス指定経路外運行とこれに対する下車勤等の発令に対するX1の不服従の態度、勤務状況等に決定的な動機、理由があり、これを覆すに足る会社の不当労働行為意思を推認し得る具体的事実の疎明はなく、他に審問手続を経て判断を要する事項はないから、労委規則第34条第5号により申立てを却下する。
5008 その他
申立人の求める勤務制協定・賃金協定の改善命令については、これら事項は労使間の協約自治の領域にあり、労委の介入する余地はないので労委規則34条6号により却下する。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集637頁 |
評釈等情報 |
 
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