労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  京都計算センター 
事件番号  中労委昭和49年(不再)第17号 
再審査申立人  株式会社 京都計算センター 
再審査被申立人  日本繊維産業労働組合連合会京都織物卸商業組合労働組合 
命令年月日  昭和50年10月 1日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  職制による忘年会席上での組合を牽制する発言、外出しようとした組合員に対するワッペン取り外し強制等をめぐる事件で、支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じた初審命令中、ワッペン取り外しによる支配介入およびポスト・ノーティス中のその部分を取消し、その余の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主         文
1 初審命令主文をつぎのとおり変更する。
  再審査申立人は、再審査被申立人の組合員に対し、会社内で労働組合の組織活動をしない ように告げて組合運営に支配介入してはならない。
2 Y1部長付の言動および陳謝文の掲示に関する再審査被申立人の救済申立てを棄却する。
3 その余の再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3500 処分の時期
忘年会席上、部長付が組合職場委員に対して組合結成中止などを求めた発言は、会社内における組合の組織活動をやめてほしい旨執拗に述べているものであり、かつ組合員の身分が、会社の関係団体の業務引継に伴い、当該団体の出向社員から会社の従業員に移籍することになっていた時期になされていることおよび部長付の地位からして組合組織活動を嫌悪した発言と認めざるをえず、これを支配介入行為とした初審判断は相当である。

2610 職制上の地位にある者の言動
3105 事業廃止、工場移転・売却
3800 行為の結果・その他
部長付が得意先廻りのため外出しようとした部下である組合職場委員に対してワッペンを取れと言ったことは、得意先に不快感を与えることを防ぐためこれを外すよう注意したもので、多少語気荒くなったとしても、ワッペン着用闘争中の約1ヵ月の間たまたま生じたこのひとことをもって組合運営に対する支配介入行為とまでは認められず、この点に関する初審判断は失当である。

3410 職制上の地位にある者の言動
部長付は社長に直属する形で情報処理部の日常業務を実質的に把握運営する監督的地位にある労働者であるから、いわゆる使用者の利益代表者に該当し、その言動は会社に帰責されてもやむをえない。

業種・規模  専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集531頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和51年1月10日  582号 14頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都地労委昭和48年(不)第8号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和49年 3月25日 決定