労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神出病院 
事件番号  兵庫地労委昭和50年(不)第4号 
申立人  総評全国一般労働組合兵庫地方本部 
被申立人  Y1 
命令年月日  昭和50年12月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  病院の実質上の経営者Y2が組合を誹謗し、組合員3名を配転した事件で、配転命令の取消し、原職復帰、バック・ペイ、支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、申立人組合神出病院支部執行委員長X1、同書記長X2、同組合員X3に対 し、昭和49年11月15日付でなした配置転換命令を取消し原職に復帰させるとともに、同日以 降配置転換前3ヵ月の平均賃金と現実に受領した賃金との差額を支払わなければならない。
2 被申立人は、上記3名に対し病棟への立入りを妨害したり、組合員に対し組合を誹謗する などして、申立人組合神出病院支部の自主的運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に下記文書を縦1m×横2mの木板に墨書し、被 申立人病院内の従業員が出退勤の際に見やすい場所に14日間掲示しなければならない。
                   記
  当病院がこのたび貴組合神出病院支部役員X1、X2、組合員X3の3名に対し配置転換 したこと、および、貴組合神出病院支部を中傷誹謗したことは、不当労働行為であったこと を認め、今後かかる行為はいたしません。
  以上のとおり誓約します。
                             昭和  年  月  日
   総評全国一般労働組合兵庫地方本部
    神出病院支部
     執行委員長  X1 殿
                               Y1 
判定の要旨  1300 転勤・配転
病棟内勤務の婦長あるいは看護人であった組合員3名を病棟外勤務に配転した理由は、根拠薄弱で、同人らが病棟勤務の組合員や一般従業員と接することを妨害し、かつ、従来得ていた収入を減少せしめることを目的としてなした不当労働行為である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
病院の実質上の経営者Y2が朝礼で再三組合支部幹部及び組合を誹謗し、組合に加入すれば不利益を受けるのではないかと思わしめる発言をしたことは、病院開設者Y3がY2の言動を禁止又は反対しなかったことにより、病院の行為と評価し得るものであり、支配介入行為である。

4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
4611 P.Nの掲示の場所を配慮した例
病院の支配介入行為の結果、本件申立当時16名だった組合員が僅か3名に減少している事実に鑑み、将来の支配介入の不作為とポスト・ノーティスを命ずる必要がある。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集292頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神戸地裁昭和51年(行ウ)第2号 訴えの却下  昭和51年 9月27日 決定