概要情報
事件名 |
神出病院 |
事件番号 |
神戸地裁昭和51年(行ウ)第2号
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原告 |
X1 |
被告 |
兵庫地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和51年 9月27日 |
判決区分 |
訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
組合幹部に対する誹謗、執行委員長ら3名の配転をめぐる事件で地労委の命令に対して病院側から行訴が提起されていたが原告のうちX1は地労委命令での被申立人ではなく当事者適格を有しないとして地裁はX1についてのみ訴を不適法として却下した。 |
判決主文 |
本件訴を却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6150 当事者能力・当事者適格
救済命令の被申立人でない原告には、本訴追行の適格がなく、本件訴を却下する。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集558頁 |
評釈等情報 |
 
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