概要情報
事件名 |
振興相互銀行 |
事件番号 |
中労委昭和49年(不再)第10号
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再審査申立人 |
株式会社 振興相互銀行 |
再審査被申立人 |
振興相互銀行労働組合 |
命令年月日 |
昭和50年 9月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合脱退に応じなかった組合三役3名を管理職に昇格させなかった事件で、支店長代理等への昇格発令を命じた初審救済命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合役員の昇格について組合と事前協議すること自体は不当な措置とはいえないが、昇格候補者に対し昇格後組合活動を続けるか否かの二者択一の形で個人の意向を打診し、明確な回答をしなかったX1ら3名を支店長代理等に昇格させなかったことは、組合脱退を示唆し、同人らが組合脱退しないことに対する報復的措置であって、支配介入と認めざるを得ない。
3800 行為の結果・その他
本件支店長代理等の職務権限は、人事管理及び職務執行について補助的、助言的なものに過ぎず、現実に人事、労務を担当する部課の代理等は格別、本件支店長代理等が労組法2条但し書1号に該当するものとは認められない。
5008 その他
組合三役X1ら3名に対して昇格発令しなかったことが不当労働行為である以上、昇格を発令すべく命じうることは当然であり、同人らの昇格を命じた初審命令は相当であって救済の限度を越えるものではない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集410頁 |
評釈等情報 |
労働判例 昭和51年1月1日 237号 73頁 
中央労働時報 昭和50年12月10日 581号 12頁 
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