概要情報
事件名 |
振興相互銀行 |
事件番号 |
宮城地労委昭和48年(不)第7号
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申立人 |
全相銀連振興相互銀行労働組合 |
被申立人 |
株式会社 振興相互銀行 |
命令年月日 |
昭和49年 3月14日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
銀行が、組合脱退に応じなかった組合三役3名を管理職に昇格させなかった事件で、支店長代理等への昇格を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人組合組合員 X1、X2、X3を昭和48年4月2日付けで支店の支店長代理または本店の係長に昇格させなければならない。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合脱退の意思のない者に対して組合脱退を示唆し、脱退に応じない者を管理職に昇格させなかった銀行の行為は、支店長代理等は非組合員になるという労使慣行が確立されているとは認められず、また代理等の職務権限も使用者の利益代表的なものではないこと等からみて、組合員の組合活動の権利を侵害し、もって組合弱体化を企図した支配介入行為であるといい得よう。
3800 行為の結果・その他
組合員から支店長代理等への昇格者がすべて組合を離脱している事実はあるが、それは飽くまでも個人の自発的意思で組合の意思とは関係ないことであり、組合が銀行の主張に同意した事実がない以上、この点について労使慣行が確立しているとはいい得ない。
3800 行為の結果・その他
5130 法2条但書との関係
支店長代理等の職務権限は、人事管理及び業務執行について、補助的、助言的なものに過ぎず、代理等を「使用者の利益を代表する者」と認めることはできない。
4422 その他
支店長代理等に昇格させなかった行為が不当労働行為に該当するのであるから、不当労働行為の事実上の排除という観点から当該組合員を代理等に昇格させることが必要かつ、相当の措置である。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集154頁 |
評釈等情報 |
 
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