労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三晃社 
事件番号  大阪地労委昭和48年(不)第66号 
大阪地労委昭和48年(不)第71号 
申立人  三晃労働組合大阪支部 
被申立人  株式会社 三晃社 
命令年月日  昭和50年 7月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  遠隔地への配転命令を拒否したことを理由に支部執行委員らを解雇した事件で、原職復帰、バック・ペイ(年5分の割合による金員を含む)を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、X1、X2、X3及びX4に対し、次の措置を含め昭和48年8月11日付け配 置転換命令及び同年10月11日付け解雇がなされなかったと同様の状態に回復させなければな らない。
 (1)原職に復帰させること
 (2)解雇の日から原職復帰の日までの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額から既に支   給した金額を除いた額(これに対する年5分の割合による金額を含む)を支払うこと
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
赤字解消等を理由とする本件配転は、分会公然化以来、会社が行った組合弱体化の諸行為、配転に関し協議の要なしとの姿勢、大阪支社の赤字について疎明不十分、遠隔地被配転者の退職率が高いこと等の諸事情からみて、組合活動の最も活発な大阪支部の組合員多数に遠隔地配転を命ずることによって退職を期待し、大阪支部の弱体化を図ったものであり、本件配転命令拒否を理由に支部執行委員ら4名を解雇したことは不当労働行為である。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集56集109頁 
評釈等情報  労働法律旬報 昭和50年11月10日  892号 59頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地裁昭和50年(行ク)第14号 全部認容  昭和50年10月13日 決定