労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  三晃社 
事件番号  大阪地裁昭和50年(行ク)第14号 
申立人  大阪府地方労働委員会 
被申立人  株式会社 三晃社 
判決年月日  昭和50年10月13日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  組合活動家の遠隔地への配転、および配転拒否を理由とする組合活動家の解雇をめぐる事件で、大阪地労委は原職復帰、バック・ペイを命じた(50・7・10)が会社側が不服として行政訴訟を提起した。これに伴う大阪地労委の緊急命令の申立てに対し、大阪地裁は、原職復帰、バック・ペイの支払いを命じた命令主文第1項に従うべきことを命じた。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和50年 (行ウ) 第33号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が大阪府地方労働委員会昭和48年 (不) 第66号・同年 (不) 第71号併合事件について昭和50年7月24日付で発した救済命令のうち、主文第1項の命令に従わなければならない。
 申立費用は被申立人の負担とする。 
判決の要旨  4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
命令中、(原職復帰、賃金相当額から既支給分を除いた額(年5分の割合による金額を含む)の支払いを命じた)主文第1項に従わなければならない。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集498頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和48年(不)第66号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和50年 7月24日 決定 
大阪地労委昭和48年(不)第71号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和50年 7月24日 決定