概要情報
事件名 |
三晃社 |
事件番号 |
大阪地裁昭和50年(行ク)第14号
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申立人 |
大阪府地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 三晃社 |
判決年月日 |
昭和50年10月13日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合活動家の遠隔地への配転、および配転拒否を理由とする組合活動家の解雇をめぐる事件で、大阪地労委は原職復帰、バック・ペイを命じた(50・7・10)が会社側が不服として行政訴訟を提起した。これに伴う大阪地労委の緊急命令の申立てに対し、大阪地裁は、原職復帰、バック・ペイの支払いを命じた命令主文第1項に従うべきことを命じた。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和50年 (行ウ) 第33号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が大阪府地方労働委員会昭和48年 (不) 第66号・同年 (不) 第71号併合事件について昭和50年7月24日付で発した救済命令のうち、主文第1項の命令に従わなければならない。 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
命令中、(原職復帰、賃金相当額から既支給分を除いた額(年5分の割合による金額を含む)の支払いを命じた)主文第1項に従わなければならない。
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集498頁 |
評釈等情報 |
 
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