労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  小野田化学工業 
事件番号  福岡地労委昭和49年(不)第6号 
申立人  X1 外個人9名 
被申立人  小野田化学工業 株式会社 
被申立人  小野田化学工業 株式会社門司工場 
命令年月日  昭和50年 7月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合活動家2名を、遠隔地へ配転した事件で、配転命令撤回、原職復帰及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、X1およびX2に対する昭和49年3月16日になした配置転換命令を撤回し、 X1およびX2をそれぞれ被申立人会社門司工場の元の職場に復帰させなければならな   い。
2 被申立人は、本命令書受領の日から5日以内に縦1m×横1.5mの白紙に下記の内容を墨書  し、これを門司工場の従業員の見易い場所に1週間掲示しなければならない。
                   記
  会社が昭和49年3月16日付をもってX1を名古屋営業所へ、X2を東京本社研究室へ配転 を命じたのは、不当労働行為であるとの福岡地労委の命令をうけました。会社は両名を門司 工場の原職に復帰させるとともに、今後このような事態を生じないよう十分に配慮します。
                            昭和 年 月 日
                     小野田化学工業株式会社
                      代表取締役社長 Y1
   X1、X2 ほか申立人各位殿 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合内部で会社に対してより批判的グループに属する組合活動家2名の遠隔地配転は、会社の定期的人事異動の一環として行なわれたものであるが、業務上明確な必然性は認められず、他方M工場からの転出者の大部分が同人らのグループに属する者に集中していること、両名の配転が同グループの組合活動に著しい影響を与えたこと等からみて、本件配転は両名に対する不利益扱であると同時に、同グループを弱体化させることを通じての組合に対する支配介入である。

4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
組合活動家2名の配転につき、両名が属する組合内のより会社に批判的なグループの7名が申立人になっているが、申立の趣旨は、本件配転が申立人らのグループに対する不当労働行為であるというにあるから、申立人らに両名の原職復帰を求める被救済利益がないとはいえない。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集56集87頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
福岡地裁昭和50年(行ク)第9号 全部認容  昭和50年12月19日 決定