概要情報
事件名 |
小野田化学工業 |
事件番号 |
福岡地裁昭和50年(行ク)第9号
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申立人 |
福岡県地方労働委員会 |
被申立人 |
小野田化学工業 株式会社 |
判決年月日 |
昭和50年12月19日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員に対する不利益配転をめぐる事件で、福岡地労委の救済命令(49・3・16)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ福岡地労委から緊急命令の申立てがあり、福岡地裁は全部認容の決定をした。 |
判決主文 |
被申立人は、当庁昭和50年 (行ウ) 第24号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が被申立人に対してなした福岡労委昭和49年 (不) 第6号不当労働行為救済申立事件の命令に従い、被申立人がX1およびX2に対してなした昭和49年3月16日付配置転換命令を撤回し、右両名を被申立人会社門司工場のもとの職場に復帰させなければならない。 申立に要した費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
救済命令に従い、配転命令を撤回し、もとの職場に復帰させなければならない。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集500頁 |
評釈等情報 |
 
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