概要情報
事件名 |
高見沢電機製作所 |
事件番号 |
中労委昭和49年(不再)第36号
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再審査申立人 |
株式会社 高見沢電機製作所 |
再審査被申立人 |
総評全国金属労働組合長野地方本部高見沢電機支部 |
命令年月日 |
昭和50年 3月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本社権限事項について工場での団交に応じなかった事件で、再審査申立を棄却したが、初審命令の主文の内容を明確化するためその表現を変更した。 |
命令主文 |
主 文 Ⅰ 本件再審査申立てを棄却する。 Ⅱ 初審命令主文を次のとおり変更する。 1再審査申立人会社は、再審査被申立人組合が要求する団体交渉事項が本社権限事項であ ることを理由に、本社のみでの団体交渉開催に固執してはならず、同組合が要求する信州 工場での団体交渉に応じなければならない。 2再審査申立人会社は、本命令交付の日から5日以内に、下記の誓約書を再審査被申立人 組合に手交するとともに、同文を縦1m×横2mの木板いっぱいに墨書し、これを本社、信 州工場及び表面処理工場の、各入口付近の従業員の見やすい場所に、1週間掲示しなけれ ばならない。 記 誓 約 文 当社は、貴組合が要求した団体交渉事項が本社権限事項であることを理由に、本社のみで の団体交渉開催に固執して、信州工場での団体交渉を拒否してきましたが、これは不当労働 行為であることを認め、今後、かかる行為を繰返さないことを、中央労働委員会の命令によ り、誓約いたします。 昭和 年 月 日 株式会社 高見沢電機製作所 代表取締役 Y1 総評全国金属労働組合長野地方本部 高見沢電機支部 執行委員長 X1 殿 |
判定の要旨 |
2212 交渉の場所・時間
団交が本社で行われてきていても、組合は本社交渉に固執する会社に抗議し、団交申入れの都度、工場での開催を要求してきており、また本社団交に応じたのも一時金等の要求事項の性格からやむをえなかったものと認められるときは、本社交渉についての慣行が成立したものとみることはできない。
2212 交渉の場所・時間
会社内における権限分配の問題と、それらの事項についての団交権限を誰が担当するかの問題は、別個の問題であり、処分権限の所在だけで団交の開催地を一方的に規制することはできない。
2212 交渉の場所・時間
団交の開催地をめぐり労使の主張に隔りがある場合には、組合がその業務遂行上さしたる支障がなく、また財政的に過重な負担を伴うことのない開催地において、会社は組合との団交に応ずべきである。
2244 特定条件の固執
会社が本社権限事項について工場での団交に応じないことに正当理由がなく、会社内の労使事情が悪化してきた背景を考えると、本件団交開催地の問題は会社の対組合対策の一環としてなされ、組合側に不当な負担を余儀なくさせ、組合を弱体化させる意図で実施してきた不当労働行為である。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集662頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和50年 6月10日 573号 25頁 
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