労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  高見沢電機制作所 
事件番号  長野地労委昭和49年(不)第1号 
申立人  総評全国金属労働組合長野地方本部高見沢電機支部 
被申立人  株式会社 高見沢電機制作所 
命令年月日  昭和49年 7月 3日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合の賃上げ、一時金等に関する団交申入れに対し、会社が東京本社における団交に固執し、長野県下所在の工場での団交を拒否した事件で、場所が本社でないことを理由とする団交拒否の禁止、工場での団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合の要求する信州工場での団体交渉について、場所が本社でないことを理由に、申立人組合との団体交渉を拒否してはならない。
 また、被申立人会社は、昭和48年10月18日付で申立人組合より要求のあった事項に関する団体交渉を、信州工場で、本命令交付の日から5日以内に、行わなければならない。
2 被申立人会社は、本命令交付の日から5日以内に、下記の誓約書を申立人組合に手交するとともに、同文を縦1メートル、横2メートルの木板いっぱいに墨書し、これを本社、信州工場及び表面処理工場の、各入口附近の従業員の身やすい場所に、1週間掲示しなければならない。
                記
             誓  約  書
 当社は、貴組合に対し、団体交渉場所が本社でないことを理由に、信州工場での団体交渉を拒否してきましたが、これは、不当労働行為であることを認め、直ちに、信州工場で、誠意をもって団体交渉を開始するとともに、今後、かかる行為を繰返さないことを、長野県地方労働委員会の命令により、誓約したします。
   昭和 年 月 日
        株式会社高見沢電機制作所
            代表取締役 Y1
  総評・全国金属労働組合長野地方本部
  高見沢電機支部
      執行委員長 X1 殿 
判定の要旨  2212 交渉の場所・時間
会社は、組合の秋闘要求の内容は全社事項であるとの理由で、本社での団交を固執しているが会社が本社と工場に権限事項を分けたのは、団交場所を限定するため一方的に決めたものであること、45年以降本社で団交が行なわれてきたとしても、組合がこれに合意した事実はなく、それ以前は概ね工場、本社交互に団交が行なわれていたこと等からみて、会社が本社での団交に固執し、組合の打開案にも応ぜず、かたくなな態度で、工場での団交を拒否したことは、不当労働行為にあたる。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集45頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和49年(不再)第36号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和50年 3月19日 決定