労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  理化学研究所 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第15号 
中労委昭和47年(不再)第16号 
再審査申立人  理化学研究所労働組合 
再審査申立人  理化学研究所 
再審査被申立人  理化学研究所労働組合 
再審査被申立人  理化学研究所 
命令年月日  昭和50年 2月 5日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  43年度給与改定に関する未協定事項の団交を拒否したことが争われた事件で、初審は第2次回答に基づき改定するよう団交を命じたが、事件が5年有余経過していることから、懸案事項については現行給与の改訂の団交において解決するよう命じて、初審命令主文を変更し、将来にわたる不作為命令及びポスト・ノーティス、文書の手交については棄却した。 
命令主文  主     文
1 初審命令主文第1項を次のとおり変更する。
 理化学研究所は、昭和43年度給与改定に伴って発生した「吸収問題」の解決について、現  行給与の改定に際し、理化学研究所労働組合と誠意をもって団体交渉を行わなければならな い。
2 各再審査申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
43年度給与改定に関する研究所の団交態度は誠意を欠き、特に第二次回答で約束した事項の一部の不履行についてその事情を組合に十分説明し、その了解を得るよう努めたとも認められず、またこの問題はすでに解決済であるとの資料もないことから、「吸収問題」について誠意ある団交を行わなかった研究所の態度は不当労働行為である。

4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
組合は43年度の給与改定に関する協定化を求めているが、差額分は既に支払われており、第一次回答の修正部分を次年度賃上げの際に吸収するとのいわゆる吸収問題も既に5年を経過していることから、形式的に切離さず、現行給与改定交渉の際、吸収問題解決について誠意をもって団交を行わなければならない。

業種・規模  学術研究機関 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集649頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和50年 5月10日  572号 14頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
埼玉地労委昭和44年(不)第10号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 2月 8日 決定