概要情報
事件名 |
理化学研究所 |
事件番号 |
埼玉地労委昭和44年(不)第10号
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申立人 |
理化学研究所労働組合 |
被申立人 |
理化学研究所 |
命令年月日 |
昭和47年 2月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
理研側が昭和43年度給与改定に関して、組合から申入れた団交を政府の内示がないなどの理由で拒否した事件で、自ら提示した第2次回答に基づき改定するように誠意をもって団交することを命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、昭和43年度給与改定について、昭和44年3月10日の団体交渉において自ら提示した第2次回答に基づき改定するように申立人と誠意をもって、すみやかに団体交渉を行なわなければならない。 2. 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2242 回答なし
2249 その他使用者の態度
理研は団交拒否の理由として、政府関係特殊法人という性格から政治的、経済的拘束のあることを主張するが、組合は、当事者間協定が監督官庁の承認を得られないときは善後策として更に団交をするという条件を示しており、労組法上監督官庁の承認を停止条件とする労働協約を成立させることも可能であるから理由がない。
2242 回答なし
2249 その他使用者の態度
理研は、政府の内示、二水会との協定を理由に、組合の要求を単純に拒否せず、特殊法人の目的達成、特に法制定の趣旨等を尊重し、労使間の安定による業務の向上に資するため、誠意と情熱をもって団交にあたるべきなのに、一連の団交における態度には誠実さが認められないところから、不当労働行為であるといわざるを得ない。
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業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集140頁 |
評釈等情報 |
季刊労働法 山本吉人 野村平爾 阿久沢亀夫 1972.6 22巻 2号 82頁? 94頁 
労働法律旬報 畑仁 1972. 5.10 808号 82頁 
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