概要情報
事件名 |
徳島ゴール工業 |
事件番号 |
徳島地労委昭和50年(不)第1号
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申立人 |
総評全国金属労働組合徳島地方本部ゴール工業支部 |
被申立人 |
徳島ゴール工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 3月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
不況に伴う指名解雇問題についてすでに解決済みであること、被解雇者が代表者であることを理由に団交を拒否した事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人が昭和50年1月13日申し入れた昭和49年10月31日付指名解雇について の団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。 2 被申立人は、被解雇者が団体交渉の代表者であることを理由に、申立人が申し入れた団体 交渉を拒否してはならない。 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2121 被解雇者
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
団交の組合代表者の人選は組合が自主的に決定すべきことであって、会社がこれに干渉することは許されず、組合は被解雇者の代表としてではなく現に雇用されている労働者の代表として被解雇者を選んでいるのであるから、従業員資格がなく組合代表者とは認めない理由で団交を拒否したことは失当と言わねばならない。
2240 説明・説得の程度
人員整理に関する団交は数回持たれたものの労使主張が対立した中で指名解雇が行なわれたこと、組合は被解雇者で了承しない者とともに異議を唱え解雇撤回を要求していること等からみると指名解雇問題はいまだ未解決と言わざるを得ず、本件において解雇の有効、譲歩の余地なしを理由とする団交拒否は法の趣旨から容認されるべき正当理由とはいえない。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集392頁 |
評釈等情報 |
 
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