労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中部日本放送 
事件番号  愛知地労委昭和48年(不)第13号 
申立人  X3  外個人9名 
申立人  X2 
申立人  X1 
被申立人  中部日本放送  株式会社 
命令年月日  昭和50年 2月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合内の上部団体支持派について昇進差別をしたことが争われた事件で、申立人12名のうち6名については主任もしくは主事への昇進、バック・ペイを命じ、その他6名については棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人中部日本放送株式会社は、昭和48年3月1日付で、申立人X4及びX5を主任  に、同X1、同X2、同X6及び同X7を主事にそれぞれ昇進させ、昇進に伴い支払うべき 手当と支払済手当との差額を、同人らに対し、すみやかに支払わなければならない。
2 申立人らの昭和47年7月24日以前の昇進に関する申立ては却下する。
3 申立人らのその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
組合の上部団体支持派X1ほか6名が昇進しなかった理由として、会社があげる同人らの勤務態度不良などをうかがわせる事実の存在についてはこれを認定する資料に乏しく、したがって同人らの能力、業績等は中程度に該当すると判断するほかないが、同人らのうち5名については著しく昇進が遅れており、組合活動ゆえの社員据え置きと認めざるを得ず、他の2名については特に昇進が遅れておらず昇進基準に関し積極的評価をすべき資料もないから組合活動ゆえと認め難い。

1200 降格・不昇格
組合の上部団体支持派のX6が昇進しなかった理由として、会社は同人の勤務態度不良などをあげているが、同人は昇進基準の能力、勤務態度及び業績に関し、おおむね中程度と判断され、結局、会社が同人を社員に据置いた真の理由は、同人の組合活動にあると判断される。

1200 降格・不昇格
組合員X8は主として補助的業務に従事していたと判断され、また、同期の女性の昇進率が低いことから、同人が主任に昇格しないのは組合活動に原因があるとは判断できない。

5200 除斥期間
配転命令の効力停止を求める仮処分申請認容判決を得た組合内の上部団体支持派3名が、会社の就労拒否により昇進選考対象期間のほとんど又は全く就労できなかったため、昇進選考対象から除外されたものであるから、本件昇進除外は、当該配転の当否と切離して救済を求めることはできず、配転については申立期間を徒過しているので昇進除外についての申立ては棄却するほかはない。

3800 行為の結果・その他
会社の身分、職位のうち、主事以上課長補佐までについては、定員の定めも、専権事項の委任もなく、その地位に昇進しても手当が支給されるのみであることからみて、これらの身分、職位は賃金上の格付とみるほかない。

4419 現存格差を一挙に是正した例
昇進の格付が全面的に組合活動に対応するという申立人らの主張はこれを裏づける証拠がないから、申立人らを同社歴、同学歴の従業員のうち最高位に格付けされている者と同一に昇進させるべきであるとの主張は採用できない。

4415 賃金是正を命じた例
組合は、不利益扱いと認定された申立人X1ら6名中3名を課長代理に、1名を課長補佐に、2名を主任にそれぞれ昇進させるべきであると主張するが、過去における会社の昇進事例からすると、昇進人事において不利益がなければ期待し得た昇進は、主事又は主任であること、同人らと同社歴、同学歴の者のうち、主任以上の者の割合等を総合すると、6名中2名を主任に、4名を主事にそれぞれ昇進させるのが相当である。

4414 その他の不利益の場合
5008 その他
昇進に関する申立てを司法判断に適する一定の権利義務の確定等の請求とみることは妥当でなく、その申立ては、原状回復の措置として、会社の不当労働行為がなかったときは当然昇進したであろう身分又は職位への昇進及びそれに伴う差額手当の支払いを命ずるよう求めたものとして不適法とならない。

5201 継続する行為
申立人らを昇進させなかった不作為は、年1回限りの行為とみるべきもので、申立人らが昇進していない状態は、会社が申立人らを昇格させなかった結果の継続にすぎないから、これを労組法27条2項の「継続する行為」とみることはできず、したがって申立時より1年以前の昇進については審査の対象となしえない。

5201 継続する行為
組合員X5ら2名が昇進を求める最終の時期は、本件申立て1年以前であるが、これは現状回復のための早い時期での昇進を求めるもので、その時期以後での昇進を求めない趣旨とは判断できないので、同人らについて48.3.1における昇進の当否を審査の対象とできる。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集251頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和50年 5月20日  879号(26巻13号) 21頁 
労働判例 昭和50年 7月 1日  225号 48頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
名古屋地裁昭和50年(行ク)第5号 全部認容  昭和50年 5月 7日 決定