概要情報
事件名 |
中部日本放送 |
事件番号 |
名古屋地裁和50年(行ク)第5号
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申立人 |
愛知県地方労働委員会 |
被申立人 |
中部日本放送 株式会社 |
判決年月日 |
昭和50年 5月 7日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
X1等を昇進させなかったことをめぐり争われた事件で愛知地労委の一部救済命令(50・2・28)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ愛知地労委から緊急命令の申立があり、名古屋地裁は認容の決定をした。 |
判決主文 |
1.被申立人は、被申立人、申立人間の名古屋地方裁判所昭和50年 (行ウ) 第7号不当労働行 為救済命令一部取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が被申立人に対し愛労委昭和48 年 (不) 第13号不当労働行為救済申立事件につき昭和50年2月28日なした命令の主文第1項 に従い、昭48年3月1日付で、申立外X2及び同X3を主任に、同X1、同X4、同X5及 び同X6を主事にそれぞれ昇進させ、昇進に伴い支払うべき手当との差額を、同人らに対 し、すみやかに支払わなければならない。 2.申立費用は被申立人の負 |
判決の要旨 |
4407 バックペイの支払い方法
4415 賃金是正を命じた例
「組合員2名を主任に、同4名を主事に昇格させるとともに、昇進に伴う手当と支払済手当との差額の支払い」を命ずる旨の命令に従わなければならない。
7220 適法性の審査
本件救済命令は、手続内容ともに一応相当と認められ、原状回復のために発せられた適法なものというべきである。
7230 必要性の審査
緊急命令制度は、労働者の生活困窮の除去のみを目的とするものでなく、個々の労働者の組合活動上の権利に対する除去をも目的としており、組合員の組合活動上の利益擁護のため、昇進の遅れを早期に回復する緊急の必要性がある。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集485頁 |
評釈等情報 |
 
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