概要情報
事件名 |
一畑電気鉄道 |
事件番号 |
島根地労委昭和44年(不)第9号
島根地労委昭和46年(不)第2号
島根地労委昭和46年(不)第3号
|
申立人 |
私鉄中国地方労働組合一畑電鉄支部 |
被申立人 |
一畑電気鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 2月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
組合活動家に対する出勤停止処分、懲戒解雇等をめぐる事件で、各処分の取消し、原職復帰、バック・ペイを命じ、誓約文の交付と掲示、新聞広告、掲載については棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人私鉄中国地方労働組合一畑電鉄支部出雲分会組合員X1に対してなし た昭和44年7月23日付出勤停止20日の懲戒処分を取り消し、同処分がなかったならば受ける はずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人私鉄中国地方労働組合一畑電鉄支部出雲分会組合員X2に対してなし た昭和45年4月22日付出勤停止20日の懲戒処分を取り消し、同処分がなかったならば受ける はずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人私鉄中国地方労働組合一畑電鉄支部出雲分会組合員X1に対してなし た昭和45年4月30日付の懲戒解雇を取り消し、同人を原職に復帰させるとともに、解雇の日 から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければな らない。 4 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
0600 暴力行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3700 使用者の認識・嫌悪
組合活動家X1が同僚に暴行を加え、自供書返還要求の際上司を脅迫し、自供書を窃取したとして同人を懲戒解雇にしたことは、同人の行為が懲戒解雇処分に値するとは認められず同人の組合活動を嫌悪してなした不当労働行為である。
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
1400 制裁処分
3700 使用者の認識・嫌悪
バスガイドと運行管理者に対する暴言が就業規則上の処分事由に該当するとは認められず、これを理由に組合活動家X1を出勤停止処分にしたことは、会社が同人の活発な組合活動を嫌悪してなした不当労働行為である。
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
1400 制裁処分
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
組合活動家X2が同僚の事故に際しての会社の措置を不満として上司へ抗議をしたことや、自供書返還交渉における所長への暴言を理由に出勤停止処分に付したことは、同人の行為が懲戒処分理由に該当せず、会社が同人の組合活動を嫌悪してなした不当労働行為である。
|
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集195頁 |
評釈等情報 |
 
|