概要情報
事件名 |
一畑電気鉄道 |
事件番号 |
島根地労委昭和44年(不)第9号
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申立人 |
私鉄中国地方労働組合一畑電鉄支部 |
被申立人 |
一畑電気鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 8月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
乗車拒否及び不寝番に対する暴言が会社の名誉を傷つけ、社内秩序を無視するものであるとして組合活動家X1を懲戒解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人私鉄中国地方労働組合一畑電鉄支部母衣町分会執行委員長X1に対して行った昭和44年7月23日付の解雇を取り消し、同人を原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 2 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
会社が、乗車拒否、不寝番に対する暴言を理由にX1を解雇したことは、X1の行為が会社の名誉信用を失墜させたり、損害を与えたとは認められず、会社がX1の組合活動に注目し、嫌悪していたことが認められるところから、乗車拒否及びその後の言動を奇貨として解雇したものであり、不当労働行為である。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集51集131頁 |
評釈等情報 |
 
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