労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  丸金佐藤造船鉄工所 
事件番号  長崎地労委昭和49年(不)第4号 
申立人  X1 
申立人  丸金佐藤造船鉄工労働組合 
被申立人  株式会社  丸金佐藤造船鉄工所 
命令年月日  昭和50年 1月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合結成の中心的人物を改善提案の不提出等5項目を理由に、組長より平従業員に格下げするとともに他の作業組へ配転した事件で、格下げおよび配転の取消し、原職復帰及び誓約書の手交を命じた。 
命令主文  主      文
1 被申立人は、昭和49年1月18日になした申立人X1の組長格下げ及び同月19日になした同 人の脇内組から横木組への配置転換を取り消し、原職(浪の平工場における現作業長職)に 復帰させなければならない。
2 被申立人は、申立人丸金佐藤造船鉄工労働組合に対し、本命令書を受領した日から5日以 内に、下記内容の誓約書を手交しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
  丸金佐藤造船鉄工労働組合
   執行委員長 X1 殿
               株式会社丸金佐藤造船鉄工所
                代表取締役 Y1
            誓  約  書
  当社が、X1氏に対してなした昭和49年1月18日の組長格下げ及び同月19日の横木組への 配置転換は、同氏が労働組合を結成しようとしたことを理由に不利益に取り扱ったものであ ることを認め、今後は一切このような不当労働行為をしないことを、長崎県地方労働委員会 の命令により誓約します。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
1300 転勤・配転
1400 制裁処分
会社が、組合員X1の組長格下げ理由としてあげている改善提案の不提出等5項目の各行為については、組長という責任ある地位にある者の行動としては問題がない訳ではないが、いずれも格下げ理由とすることは認められないものであり、本件組長降格及び他の作業組への配転は同人が組合を結成しようとしたことの故をもってなした不利益扱いである。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集75頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和50年(不再)第13号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和50年12月 3日 決定 
東京地裁昭和51年(行ク)第22号 全部認容  昭和51年 3月30日 決定