概要情報
事件名 |
丸金佐藤造船鉄工所 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ク)第22号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 丸金佐藤造船鉄工所 |
判決年月日 |
昭和51年 3月30日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合結成の中心的役割を果たしていた従業員を、勤労意欲欠如等を理由に、組長から平従業員に格下げし、他に配置転換したとして争われた事件で、中労委は初審長崎地労委の救済命令を支持し、再審査申立てを棄却したところ、会社はこれを不服として行訴提起したものであるが、中労委は、東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、当該従業員を原職に復帰させなければなちないことを内容とする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和51年(行ウ)第5号救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、長崎地方労働委員会が長崎地労委昭和49年(不)第4号不当労働行為救済申立事件について昭和50年1月25日付で発した命令の主文第1項(申立人が中労委昭和50年(不再)第13号事件につき昭和50年12月3日付で発した命令により維持するものとされている。)のうち X1を原職(浪の平工場における現作業長職)復帰させなければならない旨命ずる部分に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7316 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
救済命令のうち、X1を原職(浪の平工場における現作業長職)に復帰させなければならない旨命ずる部分に従わなければならない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集503頁 |
評釈等情報 |
 
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