概要情報
事件名 |
日本サーキット工業 |
事件番号 |
中労委昭和49年(不再)第21号
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再審査申立人 |
日本サーキット工業 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国金属労働組合愛知地方本部日本サーキット工業支部 |
命令年月日 |
昭和49年12月11日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
解雇は会社の専権事項であること、団交の継続は無意味であることを理由に団交を拒否した事件で、団交応諾を命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
組合員X1の解雇につき、会社は、賞罰委員会の検討結果による処分だから撤回できないとの態度に終始しているが、賞罰委員会は会社の懲戒権行使の諮問機関にすぎず、組合員の労働条件に関する紛議は団交において論議を尽くすべきものであり、処分理由等について組合を納得させる努力もせず、自己の決定を変更する意思がないとの態度を固執したことは、意を尽くした団交を行ったものとは認められない。
2301 人事事項
会社は、X1の解雇処分は、就業時間中の傷害事件に対する会社の懲戒権の発動で、会社の専権事項であり、団交の対象になり得ないと主張するが、懲戒解雇は労働者の地位に関する重大な変更であり、当然団交の対象となり得るもので、会社主張は採用できない。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
会社はX1の解雇問題については、現在裁判所に係属中であり団交継続の実益がないと主張するが、団交により解決することも可能であるから、会社主張は採用できない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集760頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和50年3月10日 570号 21頁 
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