労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  日本サーキット工業 
事件番号  愛知地労委昭和48年(不)第15号 
申立人  総評全国金属労働組合愛知地方本部日本サーキット工業支部 
被申立人  日本サーキット工業 株式会社 
命令年月日  昭和49年 4月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  解雇は会社の専権事項であること、団交の継続が無意味であることを理由に団交を拒否した事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人の要求するX1の解雇に関する事項について、申立人との団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
労使間の諸問題については、団交で円満な解決に誠意をつくすとの協定があることからいっても、1時間程度の交渉を1回行なったのみで、以後団交を行なうことは無意味であるとして拒否したことには、正当な理由ありとはいえない。

2301 人事事項
解雇は労働者にとって最も基本的、かつ重要な労働条件に属するから、これを会社の専権事項であるとして団交を拒否したことは、正当な理由とは認められない。

2241 他の係争事件の存在
被解雇者X1の立入禁止の仮処分決定後、X1が裁判所に起訴命令を申請したのは、X1が裁判で解雇問題を解決し団交を欲していない証左である旨会社は主張するが、法律上解雇の効力を争うことと労使間に団交をもつことは別個のものである事を考えると、採用できない。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集278頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和49年(不再)第21号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和49年12月11日 決定