概要情報
事件名 |
末永製作所 |
事件番号 |
中労委昭和49年(不再)第27号
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再審査申立人 |
株式会社 末永製作所 |
再審査被申立人 |
総評全国一般東京労連南葛一般統一労働組合 |
命令年月日 |
昭和49年12月 4日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
団交拒否、本部組合役員の会社内立入禁止、交渉妥結事項の書面化拒否等をめぐる事件で、初審救済命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3020 組合活動への制約
社内で開かれる分会集会への本部組織組合役員の出席について、会社の施設管理上、入構についての手続きと規制が必要であるとしても、その内容は本来労使間の話合いで決めるべき問題である。
3103 労働協約締結をめぐる行為
本部組合との妥結事項の書面化を拒否してはならないとの初審命令について、会社は、妥結した内容の書面化は加入が認知できる最低の実態である企業内分会代表者名で行うよう命令することを求めるが、会社は、組合からの通知書あるいは交渉経過等から、組合及び分会員の存在を認識していたと思わざるを得ず、また、本年組合の協定締結当事者を誰にするかは組合自身で決めるべき問題であるから、分会代表者名による協定の書面化を求める会社の態度は、組合を否定するに等しいものといわざるを得ない。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集756頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和50年3月10日 570号 19頁 
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