労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  末永製作所 
事件番号  東京地労委昭和48年(不)第8号 
申立人  総評全国一般東京労連南葛一般統一労働組合 
被申立人  株式会社 末永製作所 
命令年月日  昭和49年 4月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  団交拒否、本部組合役員の会社立入禁止、交渉妥結事項の書面化拒否等をめぐる事件で、団交応諾、反組合的言動の禁止を命じ、その他は棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社末永製作所は、申立人総評全国一般東京労連南葛一般統一労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、これを拒否してはならず、また団体交渉に先立ち、班長会議および朝礼で、組合の要求事項に対する会社の方針を従業員に発表し、組合との団体交渉ではそれを単に伝達するにとどめ、あるいは従業員の代表と話し合いをしているといって実質的に交渉内容に立入らないなど誠意を欠く団体交渉をしてはならない。
2 被申立人会社は、申立人組合の役員が被申立人会社内で行なわれる分会の集会に出席することを妨げ、申立人組合との交渉で妥結した事項の書面化を拒み、あるいは被申立人会社には労働組合は必要がないと述べるなどの言動によって申立人組合を否認してはならない。
3 その余の申立を棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
2251 一方的決定・実施
2252 署名・調印拒否
 労使慣行の件について、組合との団交に先立ち、班長会議及び朝礼で会社の方針を発表し、団交では単にそれを伝達するにとどまり、また、合意の成立した件について、協約の書面化を理由なく拒否している会社の態度は、団交について誠意を欠くものと認められる。

2245 引き延ばし
2251 一方的決定・実施
 労働時間短縮につき、一方的に従業員に会社提案を行ない、これを知った組合の団交要求に対し多忙を理由に応じないまま、組合要求とは異なる形で労働時間短縮を実施した会社には、団交に応ずる意思はなかったものと認めざるを得ず、不当労働行為である。

3020 組合活動への制約
3103 労働協約締結をめぐる行為
 組合役員の会社内立入りを禁止し、交渉で妥結した事項の書面化を拒否したことは、団交の席での組合は不要である旨の発言、誠実な団交を行なっていないことなどを考慮すると、会社が組合の影響力を恐れ、その交渉力を弱める意図のもとにしたものと認められ、支配介入に該当する。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集286頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和49年(不再)第27号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和49年12月 4日 決定