概要情報
事件名 |
三菱重工業 |
事件番号 |
中労委昭和48年(不再)第55号
中労委昭和48年(不再)第56号
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再審査申立人 |
全日本造船機械労働組合三菱重工支部 |
再審査申立人 |
三菱重工業 株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本造船機械労働組合三菱重工支部 |
再審査被申立人 |
三菱重工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和49年11月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が労働協約の失効を理由として一切の便宜供与を撤廃した事件で、便宜供与撤廃以前の状態への回復を命じた初審救済命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が、労働協約の失効を理由に便宜供与を撤廃したことは、その理由に合理性が認められず、真の理由は、時短に関する会社案に支部が同意しないため、会社の主張を貫徹するための手段として、一挙にほとんどの便宜供与を撤廃して支部に打撃を与え、その運営を阻害することを企図したものと認めざるを得ない。
4600 対抗的団体に対する措置(解散・団交禁止・協定破棄・経費援助の停止等)に触れた例
会社は、便宜供与撤廃の救済として、過剰貸与の状態にあった労働協約失効以前の状態への回復を命じた初審命令は承服できないとするが、便宜供与の内容、程度は労使が協議して決すべき問題であるから、不当労働行為の救済としては初審命令が妥当であると考える。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集736頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和50年2月10日 568号 18頁 
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