概要情報
事件名 |
三菱重工業 |
事件番号 |
東京地労委昭和48年(不)第23号
東京地労委昭和48年(不)第31号
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申立人 |
全日本造船機械労働組合三菱重工支部 |
被申立人 |
三菱重工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 8月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が労働協約の失効を理由として一切の便宜供与を撤廃した事件で、組合事務所、電話等につき便宜供与撤廃前と同様の取扱いをするよう命じ、ポストノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人三菱重工業株式会社は、申立人全日本造船機械労働組合三菱重工支部および申立人の分会に対して、つぎの事項につき、昭和48年3月31日当時と同様の取扱いをしなければならない。 (1)組合事務所 (2)電話 (3)掲示板 (4)構内郵便 (5)チェック・オフ (6)組合専従者 (7)時間内組合活動 2 被申立人会社は、すみやかに、文書で本命令の履行状況を当委員会に報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が、労働協約の失効を理由に便宜供与を撤廃したことは、便宜供与が労使慣行、労働協約により20年余にわたって続けられてきたものであること、本件措置をとるにいたった直接の理由は組合が労働時間変更について会社提案に同意しなかったことにあると認められることから、支配介入行為であると認めざるを得ない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集51集125頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1973.12.1 186号 84頁 
労働法律旬報 有馬 糸男 1974.1.25 849号 54頁 
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