労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ホンヤク出版社 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第76号 
再審査申立人  株式会社 ホンヤク出版社 
再審査被申立人  全国印刷出版産業労働組合総連合会東京地方連合会 
命令年月日  昭和49年 7月 3日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が個人面接、集会、父兄や保証人を通じて組合脱退を勧奨し、また、ビラ配布を契機に組合員を譴責、2度の出勤停止、懲戒解雇等の処分に付した事件で、処分の取消し、バックペイ、支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じた初審命令のうち、組合員X1に対するけん責処分並びに始末書提出命令の取消しを命じた部分を取消し、その余の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  1 本件初審命令主文第4項を取消し、栗原苑子に関する救済申立てを棄却する。
2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
1400 制裁処分
分会員のビラ配付がその内容、配布方法などから問題がないのに、配布ビラを回収し、分会員らの返還要求にもとりあわず、そのため、抗議行動が就業時間にくいこんだものであるから、会社が分会員らを一方的に問責することは当らず、したがって、この抗議行動に対する会社の遣責処分および始末書提出命令は正当な組合活動の故に行なわれた不利益処分と認められる。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1400 制裁処分
3700 使用者の認識・嫌悪
組織変更に伴う分会書記長らの配転について分会の抗議、団交申入れに一切耳をかさず、机の移動を強行し、また、分会の指名ストに対してスト不参加者までも社外に排除した会社の態度に抗議した分会員らの抗議行動に激しい面があったとしても、これらの抗議行動は、会社の態度に誘因があり、正当な組合活意の範囲を著しく逸脱したものとは認められず、右の分会の行動に対する分会長らの出勤停止処分は、会社が分会長らの若干行きすぎた行為に藉口してなしたものである。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0700 職場規律違反
3700 使用者の認識・嫌悪
組合幹部4名の懲戒解雇理由とされた抗議行動は、会社が相次いで不当労働行為にあたる処分を行なったことに抗議したもので、会社が非難するに当らない程度のものであり、会社側のこれらを無視した態度等からみて、同人らが組合脱退勧奨に応ぜず、相次ぐ処分にもかかわらず組合活動を行っていることを嫌悪し、組合活動の行きすぎを口実に企業外への排除を図った不当労働行為と認められる。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1400 制裁処分
3602 違法・不当な行為に使用者側にも責任がある場合
譴責処分の理由となっている抗議行動は、その程度からみて非難するのは当らず、本件処分の経緯などからみて、分会公然化以降における会社の一貫した不当労働行為意思にもとづく処分とみるのが相当である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
会社役員らが従業員に対して個別的に面接し、組合からの脱退および企業内組合への改組を説得したことは、支配介入行為である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
Y1部長代理の発言は組合の存在が防衛庁との取引に悪い影響を与えることを強調し、組合からの脱退を求めたものと認められ、これらは会社役員らの発言内容、従業員父兄および保証人等に送付した会社書簡の内容と軌を一にしていることからみて、会社の意を体してなされたものと認められる。

2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社が従業員父兄および保証人に送付した書簡の内容は、組合への不信感を煽り、組合を誹謗・中傷したもので、会社の組合観を露骨に表明し、組合にとどまることは犠牲者を出すことになることを表明しており、これが支配介入行為であることは言うまでもない。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
X1は、再審査中に会社を退職し、分会も脱退しているのであるから、けん責処分ならびに始末書提出命令の取消しを命じた初審命令はもはや維持する必要はなくなったものと考える。しかし、被解雇者X2については、現に組合員であることは明らかであり、同人に関する救済申立ては不適法であるとの会社主張は採用できない。

4831 組織変更
4838 申立ての承継
Z東京地連および組合は、それぞれ大会を開き、その決定にしたがって、同地連が組合を吸収したものであり、組合は形式的には解散しているが、本件組織統合は同地連が組合を吸収しているものであってみれば、本件について、同地連が組合の地位を承継しているものとみるのが相当である。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集685頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和49年11月10日  564号 17頁 
労働判例 昭和49年10月15日  207号 45頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和44年(不)第13号
東京地労委昭和44年(不)第24号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 8月15日 決定