労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  志賀学園 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第44号 
中労委昭和47年(不再)第47号 
再審査申立人  学校法人 志賀学園 
再審査申立人  愛知県私立学校教職員組合連合 
再審査被申立人  X1 
再審査被申立人  X2 
命令年月日  昭和49年 6月 5日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  学園が、人員過剰、ビラ配布、勤務態度不良等を理由に分会幹部2名を懲戒解雇したこと、園長が分会員に不利益扱いを暗示したり分会員の親元に電話連絡あるいは訪問するなどして組合脱退を慫慂した事件で、初審命令のうち、棄却された園長の言動については支配介入であるとして変更し、その他の再審査申立ては棄却した。 
命令主文  1 初審査命令主文第2項を次のとおり変更する。
被申立人は、申立人組合所属の組合員につき、その組合活動について、親元に連絡したり、不利益な取扱いを暗示するなどして、申立人組合からの脱退をしょうようしてはならない。
2 その余の各審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
2000 人員整理
3700 使用者の認識・嫌悪
分会幹部2名の解雇は、人員過剰といいながら他に新規採用を行っていること、ビラの内容に配慮を欠く点があったとしても使用者の団交拒否等の態度からみて解雇理由とするのは妥当でないこと、両人の勤務態度も他の教諭と同様であったこと等からみて、本件解雇は人員整理に藉口してなされた不当労働行為である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3106 その他の行為
3500 処分の時期
3700 使用者の認識・嫌悪
園長が分会員に不利益扱を暗示したり分会員の親元に電話をかけたり、自ら親元に出向き、私教連加入、私教連の要求事項等について連絡したことは、その直後に、分会員の父母が組合員らに対して組合から手を引くように説得していること、分会結成直後になされていること、終始組合との団交を拒否する組合嫌悪き態度等からみて、これらを全体としてみれば組合に対する支配介入と認めざるを得ない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集505頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和49年9月10日  562号 16頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知地労委昭和46年(不)第4号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 7月 4日 決定