概要情報
事件名 |
志賀学園 |
事件番号 |
愛知地労委昭和46年(不)第4号
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申立人 |
X1 外1名 |
申立人 |
愛知県私立学校教職員組合連合 |
被申立人 |
学校法人 志賀学園 |
命令年月日 |
昭和47年 7月 4日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、教諭2名をビラ配付、資金カンパ、保育方法の不適当などを理由に解雇し、職員の私教連への加入を親元を訪問して説得するなどして妨害したことをめぐって争われた事件で、同人らの原職復帰、バックペイを命じたが、学園の支配介入と謝罪文の掲示の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、X1およびX2に対する昭和46年 3月21日付解雇を取り消し、同人らを原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰の日までの間に同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2. 申立人のその余の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
0700 職場規律違反
被解雇者が配付したビラの内容には、組合の要求項目のみ記載され、その後学園が改善したことには触れていないが、この程度では正当な組合活動の枠内にあると認められるから、これを決定的原因とする本件解雇は不当労働行為である。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
園長が、組合員の親元に電話をかけたことは事実であるが、その内容は、同人らの組合加入と団交の要求項目を話したにすぎないから、かかる組合に関する事実の連絡をもって、支配介入行為であるとはいえない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集47頁 |
評釈等情報 |
 
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