概要情報
事件名 |
内外タイムズ |
事件番号 |
中労委昭和48年(不再)第13号
中労委昭和48年(不再)第14号
中労委昭和48年(不再)第15号
中労委昭和48年(不再)第17号
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再審査申立人 |
日本新聞労働組合連合 外1組合 |
再審査申立人 |
株式会社 内外タイムズ 外1社1名 |
再審査被申立人 |
X1外1名 |
再審査被申立人 |
日本新聞労働組合連合 外1組合 |
命令年月日 |
昭和49年 5月15日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
経営再建のために設立された新社が、組合員の雇用を拒否した事件で、組合活動を理由とした不利益扱いであるとして旧社を含め原職復帰、バック・ペイを命じた初審判断を変更し、新社に対してのみ原職相当職への採用とバック・ペイを命じた。 |
命令主文 |
初審命令主文を次のとおり改める。 1 内外タイムズ株式会社は、次の措置を含め内外タイムズ労働組合の下記組合員に対し昭和47年5月21日付で採用したと同様の状態を回復させなければならない。 (1) 同人らを株式会社内外タイムスにおけると同様な職場に就労せしめ、その就労条件について他の従業員と差別しないこと。 (2) 同人らに対し昭和47年5月21日から就労にいたるまでの間に受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。 記 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 2 内外タイムズ株式会社は、本命令書受領の日から、1週間以内に、下記の文書を日本新聞労働組合連合、内外タイムス労働組合に交付するとともに、下記の文書と同一内容の文面を縦70センチメートル、横1メートルの木板に楷書で記載し、会社の見易い場所に1週間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 日本新聞労働組合連合 中央執行委員長 X25 殿 内外タイムス労働組合 執行委員長 X14 殿 内外タイムズ株式会社 代表取締役 Y1 内外タイムズ株式会社が内外タイムス労働組合の組合員の雇用を拒否したことは、同人らの株式会社内外タイムスにおける組合活動を理由とする不当労働行為であるので、今後、このような行為はいたしません。 右中央労働委員会の命令により交付(掲示)いたします。 (注、年月日は交付、掲示した日を記載すること。) 3 内外タイムズ株式会社は、第1項および第2項の命令を履行したときは、すみやかに中央労働委員会に文書で報告しなければならない。 4 日本新聞労働組合連合および内外タイムス労働組合の株式会社内外タイムス、X1およびX26に対する救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
新社は旧社の経営再建のために設立されたものであること、組合員の全員雇用については旧社とすでに話し合いが続けられてきたこと、組合とは十分協議せず、個別に非組合員らを雇用していること、新社幹部が反組合的発言をしていることなどからみて、新社の組合員に対する雇用拒否は、組合員であること、組合活動をしたことを理由とするものと認められる。
1800 会社解散・事業閉鎖
旧社が組合員らを解雇したのは、倒産状態にある旧社として、組合員らの雇用を新社に要望していたにも拘らず、新社が雇用拒否をした結果によるものと認めざるを得ないので、これをもって旧社のなした行為を不当労働行為とまではいえない。
4410 雇入拒否の場合
組合員に対する新社の雇用拒否が、不当労働行為であると認められる以上、新社に対して組合員が旧社から解雇された日の翌日から採用したと同様の状態を回復させることを相当と認める。
4916 企業に影響力を持つ者
X1と旧社との関係については、旧社による解雇が不当労働行為といえない以上、X1は問責しえず、また新社との関係についても、X1は本件組合員らとの間に直接の雇用関係を有するものではなく、雇用拒否を働きかけたという資料もみられないので、X1に対して新旧両社の命令履行につき協力を命じた初審命令は取消を免れない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集477頁 |
評釈等情報 |
労働判例 昭和49年8月1日 202号 64頁 
中央労働時報 昭和49年8月10日 561号 2頁 
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