労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  内外タイムス 
事件番号  東京地労委昭和47年(不)第51号 
申立人  日本新聞労働組合連合 
申立人  内外タイムス労働組合 
被申立人  Y1外1名 
被申立人  株式会社 内外タイムス 
被申立人  内外タイムズ 株式会社 
命令年月日  昭和48年 2月 6日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  経営再建のために設立された新会社が、組合員の雇用を拒否した事件で、組合活動を理由とした不利益取扱いにあたるとして会社および新会社に対し、原職復帰、バックペイを命じた。 
命令主文  1 被申立人株式会社内外タイムス、同内外タイムズ株式会社は、共同して下記の者を昭和47年5月20日当時の株式会社内外タイムスにおける原職もしくは原職相当職、または、現在の内外タイムズ株式会社の右相当職に復帰させ、同年5月21日以降原職または原職相当職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
              記
 X1        X2        X3
 X4        X5        X6
 X7        X8        X9  
 X10       X11       X12
 X13       X14       X15
 X16       X17       X18
 X19       X20       X21
  
 X22       X23
2 株式会社内外タイムスは、破産手続に関し、前項命令履行のために必要な措置を講じなければならない。
3 株式会社内外タイムスおよび内外タイムズ株式会社は連名で、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を申立人日本新聞労働組合連合、同内外タイムス労働組合に交付するとともに、下記の文書と同一内容の文面を縦70cm、横1mの木板に楷書で記載し、それぞれの会社の見易い場所に1週間掲示しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
  日本新聞労働組合連合
    中央執行委員長 X24 殿
  内外タイムス労働組合
      執行委員長 X1 殿
         株式会社 内外タイムス
           代表取締役 Y2
         内外タイムズ株式会社
           代表取締役 Y3
 株式会社内外タイムスが、昭和47年5月20日、内外タイムス労働組合の組合員を解雇し、内外タイムズ株式会社が同人らの雇用を拒否したことは、同人らの組合活動を理由とするものであって不当労働行為であると東京都地方労働委員会で認定されました。
 今後、このような行為はいたしません。
 右同委員会の命令により交付(掲示)いたします。
 (注 年月日は交付・掲示した日を記載すること。)
4 株式会社内外タイムスおよび内外タイムズ株式会社は、第1項、第2項および第3項の命令を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。
5 被申立人Y4は、前第1項の命令の履行について、その実現に協力しなければならない。
6 被申立人Y1に対する申立てを棄却する。 
判定の要旨  1500 不採用
第二会社の新聞編集責任者の反組合的発言等からみて第二会社が組合活動に反感を抱いていたと認められること、また雇用拒否となっている従業員の大部分が組合員であることから判断すれば、第二会社による組合員の雇用拒否は、組合員であること、組合活動をしたことを理由とするものと認められる。

1700 偽装解散
会社の再建と第二会社の設立とは実質的同一行為であり、会社による解雇は第二会社による雇用拒否という実質の外形に過ぎないものであるから、第二会社による雇用拒否が不当労働行為に該当する以上、会社の解雇はこれと一体をなす不当労働行為であると解される。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
会社は現在破産宣告を受け、業務を行なっていない状態にあるから、会社への原職復帰は無意味であること、また会社と第二会社とは一体性を有することから判断すれば、被解雇者の原職は、会社におけると第二会社におけるとを問わないものと解される。

4403 解雇後の事情と原職復帰
4410 雇入拒否の場合
破産手続が進行している現時点では、会社財産の管理は破産管財人の権限に属しているから、会社が原職復帰、バックペイの命令を履行するについては、破産手続について必要な措置を講じなければならぬものと考える。

4912 破産事業における使用者
4913 破産管財人
破産財産人は破産財団に管理権を有するが、本件の場合破産会社は、原職復帰はもとより、バックペイについても、破産廃止の申立てなど相当の手続をとればなしうるので、被申立人は、破産管財人でなく破産会社であると解する。

4916 企業に影響力を持つ者
Y4は会社および第二会社の従業員との間に直接の雇用関係を有するものではないが、企業再建計画につき実質的決定権を有するものと認められるから、会社および第二会社の原職復帰、バックペイ命令の履行について協力しなければならない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集49集83頁 
評釈等情報  労働法律旬報 昭和48年4月25日  831号 73頁 
労働判例 1973. 4.15  171号 69頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和48年(不再)第17号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  昭和49年 5月15日 決定 
中労委昭和48年(不再)第15号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  昭和49年 5月15日 決定 
中労委昭和48年(不再)第14号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  昭和49年 5月15日 決定 
中労委昭和48年(不再)第13号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  昭和49年 5月15日 決定