概要情報
事件名 |
アール・ケー・ビー毎日放送 |
事件番号 |
中労委昭和48年(不再)第27号
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再審査申立人 |
アール・ケー・ビー毎日放送 株式会社 |
再審査被申立人 |
民放労連RKB毎日労働組合 |
命令年月日 |
昭和49年 4月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げに関して、妥結日の遅延を理由に実施の時期について組合間の差別扱いをした事件で、遡及実施、陳謝文の交付を命じた初審判断を支持し、再審申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
妥結日が遅れたとしても、賃金遡及実施を不可能とする合理的理由とはなり得ず、妥結月実施の慣行があったとも認められない一方、対立を続けていた労使関係を併せ考えると、申立人組合を嫌悪した会社が、別組合より不利益に取扱ったものと認められる。
4421 文書掲示等を命じた例
会社は、陳謝文の手交を命じた初審判断は将来の労使関係健全化のため取消さるべきであると主張するが、2つの労組が併存するなかで本件不当労働行為が発生しているところからみて、これを変更する特段の事情も見出しえず、会社の主張は採用し難い。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集473頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和49年6月10日 559号 17頁 
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