概要情報
事件名 |
アール・ケー・ビー毎日放送 |
事件番号 |
福岡地労委昭和47年(不)第9号
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申立人 |
民放労連RKB毎日労働組合 |
被申立人 |
アール・ケー・ビー毎日放送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 5月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げに関して、妥結日の遅延を理由に実施の時期について組合間の差別扱いをした事件で、遡及実施、陳謝文の交付を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は申立人組合の組合員に対し、昭和47年ベース・アップを昭和47年4月1日に遡及して実施し、放送労組の組合員と同様の取扱いをしなければならない。 2 被申立人会社は申立人組合に下記の陳謝文を交付しなければならない。 記 貴組合に対し、昭和47年ベース・アップの協定に際し昭和47年5月1日から実施したことはRKB毎日放送労働組合との、差別的取扱いであったことを認め、遺憾の意を表します。 昭和 年 月 日 アール・ケー・ビー毎日放送株式会社 代表取締役社長 Y1 民放労連RKB毎日労働組合 執行委員長 X1 殿 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
妥結日の如何にかかわらず、賃金遡及実施が不可能なこととは考えられないから、計算上の事務的便不便を理由として妥結日の遅延をとらえて組合間に実施期について差別を設けることは相当でなく、従来の労使関係からみて、申立人組合を嫌忌した会社が、別組合より不利益に取扱ったものと認められる。
4413 給与上の不利益の場合
4617 その他
差額の支給を命じ、陳謝文については、主文のような陳謝文の交付を適当と認める。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集50集137頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1973. 7.25 837号 78頁 
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