労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  カルピス食品工業 
事件番号  岡山地労委昭和47年(不)第1号 
申立人  X1 
被申立人  カルピス食品工業 株式会社 
命令年月日  昭和49年 5月 9日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  46年下期賞与金の考課査定において組合員X1を低く査定したことをめぐる事件で、反組合的意図や不当労働行為意図は認められないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
組合員X1に対する考課査定の低い理由として、作業中の配管切換ミスおよび会社の要請に従い他の従業員は日曜出勤にあたるときは、有給休暇をとることを自粛しているにもかかわらず、特別の理由なくこれをとったことの2点があげられているが、このため低く考課されても止むを得ないと認められ、また、申立人の組合活動が本件考課に影響を与えたとも考えられないので、不当労働行為とは認められない。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集450頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和49年(不再)第29号 全部変更(初審命令を全部取消し)  昭和50年12月10日 決定